中国で輸出管理法が成立しました。12月1日に執行されます。この法律は、国の安全及び利益の保護、不拡散等の国際的義務の履行等を図るため、輸出管理を強化し、規制することを目的として制定されたものです。
中国の輸出管理法は、アメリカ政府がファーウェイなどの中国企業を標的として、輸出制限を強めていることに対抗するために制定された法律です。
輸出管理法では国家の安全を損ねると判断した特定の材料や技術を輸出する際、事前に輸出先や使い道を政府へ申請し、許可を得なければなりません。
法律では「国の輸出管理管理部門は、(中略)管理品目の輸出管理リストを作成及び調整し、適時に公表するものとする。」となっており、これから輸出管理リストが発表されていくものと思われます。
中国から製品、部品、ソフト、サービスを輸入している全ての企業が影響を受ける可能性がありますので、輸出管理リストの公表には注意を払う必要があるでしょう。
法文を読む限りでは規制の対象は、中国から輸出する業者ですので(第三十三条、第三十四条)、自社の中国工場で生産したものや、中国内で調達したものを、中国外の自社工場に輸出する場合は注意が必要です。
輸出管理法の成立で、日米欧などの産業界からは、中国での投資やビジネスが難しくなると不安視する声が出ています。アメリカ側と中国側という2大陣営への分裂は、ますます加速されます。
日本は今のところどっちつかずの状況ですが、態度を決める時期が近づいているようです。
新華社から発表された輸出管理法全文です。
機械翻訳ですが併記しましたのでご参考まで。
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参考資料
<百度百科>中华人民共和国出口管制法
https://bit.ly/35e3d6T