これは犯罪行為としか言いようがないでしょう。
「コロナばらまく」と言って蒲郡の50代男性感染者が訪れた飲食店の
女性従業員が感染発症しました。
FNN PRIME の記事から
感染女性は「泣きじゃくっていた…」 感染後パブに出入り“ウイルスばらまき男”の行動が明らかに
「コロナをうつしてやる」と飲食店を訪れた感染者のことはブログにも書きました。
世界中が感染拡大を防止しようとしているのに、身勝手な高齢患者がいる。
これはもう犯罪じゃないのか?と書きましたが、
飲食店従業員に感染者が出たのですから、もう犯罪者と呼びたいくらいです。
店のオーナーは
「泣きじゃくっていたとは聞いていますけど。
本当、言葉がないですよね。憤りしかないですからね。」
と語り、被害届を警察に提出し受理されています。
ちょっと不思議に思うのは、感染した従業員はこの男を接客した女性ではなく、
10mほど離れたソファーに座っていた女性従業員だとのこと。
唯一の接点は女性従業員が座っていたソファーは、
男性が店を訪れたときに数分座っており、男性が店内の席に移ったのちに
女性従業員がこのソファーに座り化粧などをしていたとのことです。
警察も捜査を開始したそうなので感染経路も明らかになっていくでしょう。
男性を接客した女性従業員は発症してないそうですが、
男性が店を訪れた3月4日から潜伏期間と言われる14日間は過ぎていませんから、
感染していないことを祈るばかりです。
この男はどんな罪に問われるんでしょう?
この男性には「他人に感染させる意思」があるため、
男性が従業員に感染させてしまった場合は「傷害罪」が成立するとのことです。
店舗の休業などは「威力業務妨害」に該当するとのことです。
店に対しての「威力業務妨害」はすでに成立していると思いますが、
感染した従業員女性が「男性から」感染したということが明らかになるかが鍵になるそうです。
ところでニュースではこの男にボカシがはいっているのに怒りの声もあるのですが、
ねとらばに弁護士の意見が載っていました。
弁護士:店舗側やメディア側が本人に訴えられる可能性があります。
一般に、どこで何をしているかといったプライベートに関することについて勝手に公開されない利益や、他人から勝手に写真や動画を撮られたりせず、またそれらが世間に公表されたり利用されたりしない利益は、プライバシー権や肖像権として法律上保護されます。
また、その人の社会的評価などについては、名誉権によって法律上保護されます。そのため、写っている本人の同意や承諾なく、その映像等をメディアに提供したり、放送したりすることによって、これらの権利を侵害し、それによって損害が生じた場合、映像を提供した店舗や放送したメディアは、不法行為責任(民法709条)を負い、訴えられる可能性があります。
<参考ねとらば>「ウイルスばらまいてやる」男性“店内映像”報道、本人の同意がない場合は問題ないのか聞いた 弁護士「店舗側やメディア側が訴えられる可能性」
法律なので遵守するしかないのですが、顔を晒せないことに憤りを感じます。
感染テロには効果がないかもしれませんが
我々は出来る感染防止に努めるしかありません。
手洗い
うがい
ゴーグル着用
マスク着用
不要不急の外出を避ける
人混みには行かない
よく寝てよく食べて免疫力を高める
マスク不足が深刻ですが、
頻繁に手洗いをして、
10-15分ごとに水を一口飲むのも良いそうです。
パニックにならずに、冷静に対応しましょう。
正しいマスクの付け方、手洗いの仕方、うがいの仕方は
過去記事にありますから参考にしてください。