黄大仙の blog

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通勤途中の従業員の突然死、不法就労の会社責任が認定される

出勤途中に従業員が急死した事件で、裁判所は「従業員の死亡による損害の30%、総額36万元(711万円)の賠償支払いを会社に命ずる」判決が下りました。

  中国国内ニュースサイトの百度新聞に掲載された記事より。

中国にもブラック企業がある

  201981日、江蘇省南通市の装飾材料製造業の康某公司に努める朱斌(仮名)さんは、退社直後に倒れ、 翌日、会社から300メートル離れた場所で死亡しているのが発見されました。

 

  当時事故の1カ月前から、康某公司の従業員は、注文を捌くために休みなしで、毎日夜遅くまで残業し、労働法で定められた時間外労働の上限を大幅に超える130時間近い残業を、劣悪な環境下で行っていました。

 

  公安当局は朱斌さんの死因を「冠状動脈性心臓病の急性発作による死亡」と認定し、「生前の仕事の激務が冠状動脈性心臓病の急性発作の原因である可能性がある」と述べています。

 

  朱斌氏の死後、康某公司は朱斌さんの家族に37,000元(約73万円)を見舞金として支払いました。

 

  201912月、朱斌さんの家族は、人事・社会保障局に労災認定を申請しましたが、人事・社会保障局は、朱斌の急病は労働時間中ではなく、事件当日の終業後であり、労働災害を認めないと判断しました。

 

  朱斌さんの家族は裁判所に行政訴訟を提訴しましたが、裁判所も朱斌さんは仕事中の急病ではなく、労災の基準も満たしていないと判断し、却下されてしまいました。

 

  2021年の控訴審で、朱斌さんの家族は、朱斌さんが当時1ヶ月間休みなしで毎日出勤し、夜8時または9時まで残業した日が21日間あったことを示す、朱斌さんの労働時間の手書き記録を提出し、康某公司への賠償訴訟へと持ち込みました。

 

  二審の南通中級裁判所は、朱斌さんは死亡前の一ヶ月間に130時間以上残業し、労働法に規定されている残業時間の限度をはるかに超えており、康某公司は労働法の保護法規定に著しく違反していると判断しました。

 

  康某公司は、朱斌さんに高温下のスプレー塗装工場で長期間の残業をさせており、これは明らかに彼の健康に重大なリスクを与えるので法に基づいて認定すべきであるとしています。 

 

   裁判所は、朱斌さんの死と会社の違法な雇用慣行との間に因果関係があると判断したのです。

 

  裁判所は、朱斌さんの死によって生じた損害の30%を会社が負担すべきと認定し、会社は朱斌の家族に36万元(711万円)の賠償を命じました。

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  ブラック労働での過労死は日本だけの問題ではなく、中国でも問題になりますが、賠償金や補償金は恐ろしいほど安いです。

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参考記事

<百度新聞>员工下班途中猝死 单位被判违法用工担责三成

http*://bit.ly/3Q2pjir