黄大仙の blog

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米国が中国のチップ産業に対する301条調査を開始、中国は強く不満を表明

米国通商代表部は23日、中国の半導体産業政策について301条調査を開始すると発表しました。中国商務部の報道官は、中国はこれに強い不満を抱いており、調査の進展に細心の注意を払い、自国の権益を断固として守るために必要なあらゆる措置を講じると述べました。

  米国に拠点を置き、中国、台湾、香港、マカオの政治、経済、社会、生活、金融などのニュースを世界中の華人向けに発信するメディアの世界新聞網の記事より。

中国のチップに対する301条調査を開始

  中国商務部の公式サイトによると、同報道官はアメリカの301条調査を「明らかに一方的で保護主義的」と批判しました。

 

  商務部報道官は、米国が中国への抑圧と国内政治的な必要性から、中国のウエハー産業に関する政策に新たな301条調査を開始することは、世界のウエハー産業チェーンのサプライチェーンを混乱させ、歪めるものであり、米国企業と消費者の利益も害することになると主張しました。

 

  同報道官は、米国がチップ・科学法を通じて自国のウエハー産業に巨額の補助金を提供していることを批判し、世界のウエハー市場の半分近いシェアを持つ米国企業が中国側を「非市場慣行」と非難し、「中国の産業を脅威にしている」と述べました。

 

  同報道官によると、米商務省が最近発表した成熟プロセスチップに関する報告書によると、「中国製ウェーハは米国市場のわずか1.3%に過ぎない」とのことです。 中国から米国へのチップ輸出は、米国からの輸入をはるかに下回っています。

 

  同報道官は、「中国は米国に対し、事実と多国間ルールを尊重し、その誤った慣行を直ちに止めるよう促した。中国は調査の進捗状況を注意深く監視し、自国の権利と利益を断固として守るために必要なあらゆる措置をとる。」と述べました。

 

  いわゆる301条調査とは、1974年に制定された通商法第301条のことで、米国大統領が調査を開始し、不公正な取引関係にあると判断した貿易相手国に関税ペナルティを課すことを認めるものです。

 

  米国は23日、中国の半導体産業と中国政府が推進する産業政策を調査していると発表しました。中国の「広範な反競争的・非市場的戦術」への移行が、米国を含む他の経済に打撃を与えかねないという懸念のある中です。

 

  米通商代表部(USTR)の発表によると、調査は基礎チップに焦点を当て、中国による行為が米国の通商に負担をもたらすかどうかを調査するとのことです。基礎チップは、自動車から医療機器まで多くの製品に使われています。

 

  USTRはまた、中国の行動が「米国の産業と労働の競争力、米国の重要なサプライチェーン、米国の経済安全保障」に害を及ぼすことを懸念していると述べました。

 

  ジーナ・レモンド米商務長官は、米国の半導体サプライチェーンを分析した結果、米国製品の3分の2に中国製の基礎チップが含まれていることを指摘しています。

 

  通商代表部当局者は、1年間かけて調査し、対応を決定します。

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  アメリカ通商法第301条は、アメリカの貿易に関する法律の一部で、アメリカ政府が他国の貿易政策や行動が不公平であると判断した場合に対応するための手段を規定しています。

 

  この法律は1974年に作られ、その後何度か改正されました。具体的には、アメリカの企業や労働者に不利になるような外国政府の行動を調査し、必要に応じて制裁を課すことができます。

 

 

301条は、次のような場合に使われます。

他国がアメリカの製品やサービスに対して不当に高い関税を課している場合。

知的財産権(特許や商標など)が他国で十分に保護されていない場合。

アメリカ企業が外国市場に不公平な扱いを受けている場合。

 

  例えば、中国がアメリカの技術を不正に利用しているという問題が報告されたとき、第301条が使われました。この結果、アメリカ政府は中国から輸入される製品に対して関税を課しました。これが2018年以降の「米中貿易戦争」の一因となっています。

 

 プロセスは以下のようになっています。

1.調査: アメリカの通商代表部(USTR)が他国の行動を調査します。

2.報告: 調査の結果、不公平な行動があると判断された場合、その内容が報告されます。

3.対応: 必要に応じて関税を引き上げたり、他の制裁措置を取ることができます。

 

 過去の活用例は、

活用例

1. 米中貿易摩擦

  2018年、アメリカは中国の知的財産権侵害や技術移転の強制を問題視し、第301条に基づく調査を実施しました。この結果、アメリカは中国製品に高い関税を課し、中国も報復関税を導入するという「米中貿易戦争」に発展しました。

 

2. 日本への適用事例

  過去には、日本の自動車産業が第301条の調査対象となり、アメリカが日本車の輸出制限を求めたケースがあります。このような対応は、アメリカ産業の競争力を守るために行われました。

 

 


 

参考記事

<世界新聞網>美国对中国晶片业展开301调查 中方称强烈不

https://x.gd/EZshI