黄大仙の blog

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香港ジャーナリスト協会、「23条」立法に関する意見書を発表:曖昧で範囲が広い国家安全保障罪

基本法23条に関する香港政府の立法協議は28日に終了するが、香港ジャーナリスト協会は、国家安全保障犯罪の定義が曖昧で罪の範囲が広く、香港の報道の自由をさらに抑圧する恐れがあると批判する意見書を発表しました。

  米国議会の出資によって設立された短波ラジオ放送局の自由亜州電台の記事より。

23条に揺れる香港

  香港紙『明報』によると、香港ジャーナリスト協会は今月、アンケート形式で会員やジャーナリストの意見を募り105通の回答を得ました。

 

  回答者の多くは、基本法23条に関する法制化は報道の自由に悪影響を与えるとの見解を示しました。

 

  いわゆる「外患誘致罪」について、香港ジャーナリスト協会は、外国の公共メディアが「外国勢力」に分類される可能性があること、「虚偽または誤解を招く情報の公表」がスパイ罪に昇格する可能性があることを懸念し、関係する行為が対応する刑罰に見合っているかどうかを政府が検討すべきであると提案しました。

 

  また、香港ジャーナリスト協会が安全保障局に提出した報告書では、3つの一般原則が提案されています。

 

  「公共の利益」を法定抗弁として明示すること、有罪の要素には、犯罪が国家の安全保障に実質的な損害を与えるものであること、被告人が国家の安全保障を危険にさらす意図を持っていること、などが含まれるべきであるとしている。

 

  報告書によると、香港法学会の陳澤銘会長も最近、香港法学会が23条に関する協議書を非常に重視しており、ここ数週間ですでに特別委員会を立ち上げ、政府の提案の検討に多くの時間を費やしていること、数日中に文書で提出する予定であることを示しました。

 

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  日本で『9条』とだけ言えば、憲法9条のことを意味するのと同様に、香港では『23条』とだけ言えば、基本法23条のことを意味するのだそうです。

 

  香港の憲法と呼ばれる香港特別行政区基本法(香港基本法)の第23条は、「国家の安全を脅かす行為や活動を禁止する法律を香港が制定する。」と定めています。2003年に立法化を目指しましたが、平和的な反対活動を受け実現しませんでした。

 

  香港政府の李家超長官は、基本法の規定に従い新法を成立させる責任があるとし、できるだけ早い制定を目指すと表明しており、「香港社会は安全で落ち着いているように見えるが、外国の工作員がなお活動している可能性があり、警戒が必要だ。法令は国際基準に沿ったものになる。」と述べています。

 

  香港も魅力のない都市になってしまいました。

 

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参考記事

<自由亜州電台>香港记协发布“23立法意见:国安定罪模糊、范围广

https://x.gd/p5IV5